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ホーム > 鶴岡協立病院 > 病院のご案内
  • 鶴岡協立病院
  • 山形県鶴岡市文園町9-34
  • ☎ 0235-23-6060


病院のご案内

基本理念

1. 地域密着の医療機関として、安全・安心の医療提供を目指します。
2. プライバシーを尊厳し、患者様が参加する医療を目指します。
3. 室料差額を徴収せず、経済力や社会的地位で差別のない医療を目指します。

院 長

市川 誠一

診療科

内科 /呼吸器内科/消化器内科/ 外科 / 小児科 / 心臓血管外科 / 循環器内科 / 産婦人科 /整形外科 / 泌尿器科 / 気管食道科 / 放射線科 / リハビリテーション科 / 神経内科 / 脳神経外科/皮膚科

病床数

199床 (一般193床/人間ドック6床)

学会の認定・承認基準など

日本プライマリ・ケア連合学会 研修関連施設
日本血液学会研修施設 救急指定病院 労災保険指定病院
日本循環器専門医研修関連施設
母体保護法指定病院 被爆者医療指定病院
結核医療指定病院 生活保護指定病院

介護事業

通所リハビリテーション

特徴やお知らせなど

 鶴岡協立病院は急性期および慢性期医療を担っております。また、医療分野のみにとどまらず、通所リハビリなどの介護分野や健診・人間ドックなどの保健予防活動も積極的に行っております。2013年には鶴岡協立病院も築29年を経過したことから、リニューアル工事を行い、各病棟での療養環境や1階待合ホールの環境を改善するなど、環境面でも利用しやすい病院を目指しております。地域医療を守り発展させていくために、地域の病院、開業医との連携を強めていきたいと考えております。また、地域包括ケア体制の準備も進めながら、組合員や地域住民とともに『いつまでも住みつづけられるまちづくり』の実現を目指してまいります。

初診時の機能強化加算について

当院は、「かかりつけ医」機能を有する病院として機能強化加算を算定しております。
○他の医療機関の受診状況及びお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
○健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
○保健・福祉サービスの利用などに関する相談に応じます。
○訪問診療を行っている患者様に対し、夜間・休日の問合せへの対応を行います。
○必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
○かかりつけ医機能を有する医療機関は、医療機能情報提供システムにて検索できます。

2024年6月より以下の加算を算定します。

【医療情報取得加算】

〇オンライン資格確認を行う体制を有しています。

 

【一般名処方加算】

〇当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点等がありましたら当院職員までご相談ください。

 

【明細書発行体制等加算】

〇当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されております。明細書を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

【後発医薬品使用体制加算】

〇当院では、後発医薬品を積極的に使用し、後発医薬品使用体制加算を算定しています。ご希望の方は、お気軽にご相談ください。※ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございます。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは…

先発医薬品(先に発売されている医薬品)の特許が切れてから発売される先発医薬品と同じ有効成分を有する価格の安い医薬品です。 

 

2024年8月より以下の加算を算定します。

【在宅医療情報連携加算】

 当院では在宅医療および医療介護連携を円滑に進めるために、患者さまやご家族の同意の上、連携する施設間においてICTツール「Net4U(愛称)」を活用した診療情報等の共有を行っております。

【情報共有実績のある施設】(2024年8月1日現在)(順不同)
〇訪問看護ステーション ハローナース
〇リハビリ訪問看護ステーション みどり
〇訪問看護ステーション にこ
〇訪問看護ステーション とるて
〇虹の家  こころ
〇オープンハウス奏ホーム ひいらぎ
〇ケアプランセンター 虹
〇ケアプランセンター 大地
〇篠田訪問薬局
〇鶴岡ひまわり薬局
 他

 

2025年5月より以下の加算を算定します。

医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算について

医療DX推進体制整備について下記の通り対応をおこなっております。

・オンライン請求を行っています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しております。

・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。

・電子処方箋を発行する体制を整備する予定としています。

・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を今後導入予定としています。

・マイナンバーカードの保険証利用の使用において、ポスター掲示・声かけを行っています。

・医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うことについて、院内及びウェブサイトに掲示しています。

 

この指針は、2024年6月1日から施行する。

身体的拘束最小化のための指針

 

  1. 身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
  •  身体拘束は、身体を物理的に拘束して動けないようにする身体拘束のみでなく、薬物の過剰投与や不適切な投与で行動を抑制する薬剤拘束、言葉によって身体的または精神的な行動を抑制する言葉の拘束が存在し広義に身体的拘束と解釈されています。当院では患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解するとともに、身体的拘束を最小化する体制を整備します。また、患者さんの人権を尊重し、当院における医療サービスの充実を図ることを基本的な考え方とします。

 

  1. 身体的拘束最小化のための体制

 

  • 院内に身体的拘束最小化チームを設置し、原則毎月の会議を開催します。

 

  構成員

  医師、病棟師長、各病棟看護師、認知症看護認定看護師、薬剤師、リハビリテーション科

  医療安全管理者、医事課

 

  委員会の役割

  • 院内での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討をします。
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討をします。
  • 身体拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討をします。
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導・教育をします。

 

  1. 身体的拘束最小化に関する基本指針

 

  • 緊急・やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を原則的に禁止します。

 

  • 身体拘束に該当する具体的行為(例)は以下の通りです。

 

 (1)一人歩きしないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 (2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 (3)自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレール)で囲む。

 (4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

 (5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、

   手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。

 (6)車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、

   車いすテーブルをつける。

 (7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

 (8)脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

 (9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。

 (10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

 (11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

 (12)クリップセンサー等の患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、その運動や行動を制限する。

 (13)言葉によって身体的または精神的な行動を抑制する。

      「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より抜粋、一部変更

 

 

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合

患者さんまたは他の患者さん等の生命または身体を保護するための措置として、緊急・やむを得ず

身体拘束を行う場合は、次の3 要件をすべて満たした場合に限り、患者さんご家族への説明同意を

得た上で例外的必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

切迫性

患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと。

非代替性

身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。

一時性

身体拘束が必要最低限の期間であること。

 

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

 

(1)緊急・やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種で検討し記録します。

(2)事前に患者さん・ご家族等に説明して身体拘束開始の同意を得ます。ただし、直ちに身体拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る場合もあり得ます。

 

 説明内容:身体拘束を必要とする理由、身体拘束の具体的な方法

 身体拘束を行う時間・期間、身体拘束による合併症 等

 

(3)患者さん・ご家族等の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し記録します。

(4)必要な理由、治療及び対応方針を記録し計画を立案します。

記録は身体拘束の必要性(3要件に基づく)や適した用具であるか、患者さんの身体的、心理的状況や弊害について検討し各勤務帯で行います。身体拘束中は身体拘束の態様および時間、その際の患者さんの心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

(5)身体拘束中は1日1回、身体拘束の早期解除に向けて討議を実施します。討議では、やむを得ず身体拘束を行う3 要件を踏まえ、継続の必要性を評価します。

  • 身体拘束の継続が不要となった場合は、速やかに身体拘束を解除します。

 

  • その他、ケアにおける基本姿勢と取り組み

 

  • 患者さんが危険な行動に至った経緯を考え、行動の背景を理解するよう努めます。
  • 安易に身体的拘束等をせず、ケアやせん妄予防により、患者さんの危険行動を予防し身体拘束を誘発する要因(不安、疼痛、掻痒等)を除去するよう努めます。
  • 身体拘束を行う必要性があるかを複数名で討議し、代替方法を検討します。
  • 言葉や応対などで、患者さんの精神的な自由を妨げず患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。

 患者さんの思いをくみとり、多職種で連携し患者の意向に沿った医療・ケアを提供するよう努めます。

 

  1. 身体的拘束最小化のための職員教育

 

 ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施します。

(1)定期的な教育研修を年1 回以上実施します。

(2)新規採用者や新任者に対する身体拘束廃止、最小化のための研修を実施します。

 

 

  1. 指針の閲覧について

 

  • 当院での身体的拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者さん、ご家族の求めに応じて施設内にて閲覧できるようにすると共に、当院のホ-ムペ-ジへ掲載します。

           

鶴岡協立病院 院長 市川誠一

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